令和8年(2026年)1月1日から、国民健康保険の高額療養費について、全被保険者を対象に自動振込制度が始まります。
国民健康保険法施行規則の一部改正により、これまで対象外だった70歳未満の被保険者についても、申請手続きの簡素化が可能となりました。
初回申請のみで、次回以降は自動振込に
対象となる世帯は、初回のみ高額療養費の支給申請を行うことで、次回以降は申請不要となり、高額療養費が指定口座へ自動的に振り込まれます。
年齢にかかわらず、同一の取り扱いとなるのが大きな変更点です。
申込み方法と注意点
高額療養費の支給対象となる世帯の世帯主宛てに通知が送付されます。
以下の場合は自動振込の対象外となります。
- 国民健康保険料の滞納がある世帯
- 被保険者個人単位での支給(※世帯単位のみ)
なお、一度申請した口座には、国民健康保険に加入している世帯員全員分の高額療養費が振り込まれます。
70歳以上の被保険者がいる世帯について
令和8年1月1日以前に、70歳以上の被保険者分のみで高額療養費の申請を行っていた世帯については、
70歳未満の被保険者に新たに支給対象が発生した場合、あらためて申請が必要となります。
※70歳以上の被保険者分のみの支給であれば、既存の口座への自動振込は継続されます。
自動振込が停止される主なケース
次のいずれかに該当した場合、自動振込は停止されます。
- 世帯主の変更、または被保険者番号の変更
- 指定口座への振込み不能
- 国民健康保険料の滞納
- 虚偽申請や不正が判明した場合
- 高額療養費の支給が5年間なかった場合
- その他、町長が必要と認めた場合
申請書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)
※いずれもPDF形式で配布されています。










この記事へのコメントはありません。